年俸制と残業手当について

従業員を採用する場合、もちろんその人の報酬額を提示しますが、外資系企業の場合、年俸制で示すことが多いです。例えば、営業職で年俸700万円、残業手当は含まれている、といった内容です。 採用する側としては、これだけの年俸を出すのだから、当然残業手当は含まれているものだ、という認識を持つことが多いでしょう。しかし、これが曲者で、日本の労働法では、管理監督者に該当する社員以外の年俸に残業手当が含まれていると法的に認められるためには、次の3つのテストをクリアしなければなりません。 テスト1:年俸額のうち通常の時間分と残業時間分が明確に区分されているか。  年俸制でも、労基法により給与は毎月支払わねばなりません。毎月の賃金台帳と給与明細書で、通常の時間分と残業時間分のそれぞれの金額が判別できることが必要です。残業時間分の金額がわかるということは、何時間分の残業の対価かがわかるということです。 テスト2: 1の残業時間分は、名称のいかんにかかわらず、実質的に残業時間の対価として払われているか。年齢、勤続年数、業績などに連動するものは危険。 テスト3:何時間分相当の残業を想定しているか      想定している残業時間が、36協定の協定限度時間を超えていないよう配慮することが必要です。 これらのテストをクリアしていない場合は、裁判になった場合に、そもそも年俸には残業分が含まれていないと判断されることがあります。そして年俸額全体が基礎単価となって未払額が計算されるため、多額の追加支払いを命じられることがあります。 年俸制を採用する場合は十分注意してください。

Q. Isn’t travel time for business trips equivalent to working time?

A. Travel time for business trips is not treated as working time unless the employee is under the supervision or work instruction of a company. unless the employee is instructed to be available to carry out commands or do whatever work may be necessary for the company during the trips or has pre-arranged work to … Continue reading “Q. Isn’t travel time for business trips equivalent to working time?”

Q.海外出張の移動時間は労働時間に該当するのでしょうか?

A.出張を目的とする移動時間については、指揮命令下にあり、具体的な業務の指示がある場合以外は、多くの場合、労働時間とは取り扱いません。 労働時間かどうかの判断は、場所的拘束、時間的拘束、規律上の拘束、業務の内容、遂行方法上の拘束の有無といった要素を基に、指揮命令の有無から判断されます。   労働基準法第32条の労働時間は、社員が会社の指揮命令下に置かれている時間をいいます。 出張は、労基法38条2第1項の事業場外労働のみなし労働時間制が適用される会社では、移動時間を含め、労働時間を算定しがたいものとして、所定労働時間労働したものとみなす取り扱いをしています。事業場外労働のみなし労働時間制の適用がない会社であっても、移動中の新幹線や航空機内での過ごし方については、社員の自由に委ねられている場合が多く、会社の指揮命令下に置かれているとは言えず、労働時間には該当しないと考えられます。  しかし、移動中に会社から指示を受けて、業務を遂行しているのであれば、労働時間となります。 それでは、休日に出張のため移動する場合はどうでしょうか? 上記と同じ理由で、やはり、指揮命令下に社員が置かれていなければ、労働時間には該当しないため、時間外手当の支払の必要は無いことになります。 「休日の出張」と題する以下の通達が御座います。 「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品監視等別段の指示がある場合のほかは休日労働として取り扱わなくても差し支えない」 この通達は、休日に移動する場合、格別の業務に従事せず、異動のために旅行する場合には、労働基準法上の休日労働と扱わなくても良い、という解釈です。こちらの解釈によって、多くの企業では休日割増賃金手当等は支払わず、日当や出張手当のみで移動日については対応しています。 社会保険労務士 星 美穂