Q.昼休み中の電話応対は労働時間ですか?

Q. うちの会社の昼休みは12時から午後1時までです。この時間にお昼を食べますが、お客さんから電話がかかってくることがあるので、応対をするため、社内にいます。

この時間は労働時間にあたるんでしょうか?

A. 労働基準法32条のいう労働時間は、客観的にみて、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できる時間を言います。また、判例から、労働からの解放が保障されているかどうかも基準の一つとなっています。

本件の事案では、社員は、昼休みに、会社の指示によって、電話当番をしています。電話がかかってくる可能性がほぼない状態だと認められる場合は、指揮命令下ではなく、労働からの解放が保障されていると判断される可能性が高いですが、そうでなければ、労働時間とみなされます。

ちなみに、休憩時間は労働基準法において、①途中付与の原則(労基法34条1項)、②一斉付与の原則(労基法34条2項)、③自由利用の原則(労基法34条3項)が定められています。

電話番をしなければならないということは、休憩時間の自由利用ではないということになり、休憩時間とはみなされません。